[ホーム] [プライバシー] [お問合せ] [リンク]
|
|
||||||
|
||||||
|
|||||||
質預りシステム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
質預りの預かり期限は「3ヶ月」です。「流さない」ためにも期限は忘れずにご利用ください。 質預りシステムは、利息が「後払い」のため、慣れるまで分かりにくい点もありますが、ご不明な点はお気軽にお問合せください。 これから、「お金を借りる手続き」/「期限を延長するための手続き」/「返済のための手続き」を順を追って説明します。 なお、質預りは、「郵送によるお取引」は出来ませんので予めご了承ください。 |
<お金を借りる手続き> | |||||||||||||||||||||||||
査定と取引額の決定 | ・お預りする品物の状態や現在の相場などから、査定金額をお客様に提示、説明いたします。 |
||||||||||||||||||||||||
登録手続き | 当店のご利用が初めての方及びご利用が1年以上なかった場合は登録手続きが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||
お金と質札のお渡し | ・質札には、貸付日・返済期限(=流質期限)・貸付金額・お客様のお名前・お預かりするお品物などが記入されていますので、内容をご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||
<期限を延長するための手続き> | |||||||||||||||||||||||||
延長方法 | ・貸付日から3ヶ月後の流質期限がきた時に「品物を取りには行かれないけど、手放したくない!」という場合は、流質期限を延ばすことができます。 [例]:9月10日に10万円借り、12月10日の流質期限が来た。まだ品物を取りには行けないので、期限を延長したい。 |
||||||||||||||||||||||||
<返済のための手続き> | |||||||||||||||||||||||||
返済方法 | お客様が「借りたお金を返済し、預けたお品物を取戻す」事を質屋では、「受戻し」と呼びます。 [例]:9月10日に10万円借りた場合(期限は12月10日です。それまでは必ずお品物は保管してあります)10月8日に受戻すとしたら。10万円に対する1ヶ月の利息は4,500円です。受戻す10月8日は、お借りになった日から1ヶ月以内なので、利息額は4,500円です。従って、元金の10万円と利息の4,500円。合計104,500円で受戻せます。 【お得情報!】 |
|
|||||||||||||||||||||||
お品物の返却 | ご返済頂ければ、その場でお品物をお客様へお戻しいたします。 | ||||||||||||||||||||||||
督促はありません | 3ヶ月のお預り期間中に「やっぱりあの品物はもういらない」となれば、期限の延長も受戻しもなさらなくて結構です。 お品物は当店で売却させていただきますので、ご返済の必要はありません。 期限が過ぎてもこちらから督促することはありません。ご安心下さい。 ※期限のご連絡はご希望の方にのみ差し上げています。 |
||||||||||||||||||||||||
新横浜質店 : 〒222-0034 神奈川県横浜市港北区岸根町96-4 / Tel 045-402-4378 / Fax 045-402-4478 |
Copyright(c) 2005 新横浜質店 All rights reserved リンクの際は必ず「http://www.shichiya.biz/」でお願いします。 |
質屋許可番号 第451450005432号 古物商許可番号 第452550001539号 |